安心宣言・方針
輸送安全マネジメント
平成31年度 運輸安全マネジメントに対する取り組みについて
安全宣言
私たちは「輸送の安全の確保が事業経営の根幹である」と深く認識し、安全対策や安全輸送の確保に最善を尽くしてまいります。 株式会社ハラショー観光は安全に対する問題意識を常に抱きながら業務を遂行し、「すべてはお客様の笑顔のために」、「奉仕の心で社会貢献に取り組み」の実現に貢献します。
安全方針
- 「安全確保は我々は誇り、事業経営の根本である。」
- 「法令、規則を守り、職務を遂行する。」
- 「社員一人ひとりが会社の主役であるため、安全を追求する。」
株式会社ハラショー観光 代表取締役 原口 典道
1.輸送の安全に関する基本的な方針
- 代表取締役および常務取締役は、輸送の安全の確保が当社の事務経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。
- 代表取締役および所長は、環境における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、全従業員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底させます。
- 当社は、輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善を確実の実施し、安全対策を不断に見直し、全従業員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表いたします。
2.輸送の安全に関する目標
- 人身事故の発生「有責」「ゼロ」
- 重大事故「ゼロ」
- 車内事故の発生「ゼロ」
3.輸送の安全に関する充てん施策
- 輸送安全マネジメントおよびリスクマネジメント研修を実施し、輸送の安全確保が最も重要である。という意識を徹底します。また、関係法令および安全管理規定に定められた事項を遵守いたします。
- 輸送の安全に関する費用支出および投資、人員配置等を積極的かつ効率的に行うよう努めます。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正処置または予防措置を講じます。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内においてヒヤリ・ハット情報の共有や安全方針等掲示板等に掲載し、必要な情報を速やかに伝達し、共有いたします。
- 輸送の安全に関する教育および訓練に関する具体的な計画を策定し、これを確実の実施いたします。
4.輸送の安全に関する計画
1.教育計画
- 所長、運行管理者、補助者、乗務員に対して、年間教育計画に基づき教育および訓練を実施します。
- 始業点呼において、対面点呼にて「安全方針」の点呼を実施します。
- 「始業点呼の立会い場指導」を代表取締役はじめ所長により実施し、安全輸送等についての指導教育を行います。
- 始業、始業点呼および中間点呼において、的確な業務連絡と体調報告の徹底をいたします。
- 走行速度やエンジン回転数、適切な休憩の確保の有無等が一目でわかるデジタルタコグラフ(運行記録計)の運転記録結果およびドライブレコーダー(映像記録装置)の映像を基に、経験や勘だけに頼らず、より客観的な指導教育を実施し、事故防止推奨、輸送の安全確保を図ります。
- 自動車事故対策機構が行う、運転者の運転適性・分析が可能な適性診断を定期的に受信し、その分析結果を用いて効果的な指導を実施いたします。
- 発生した事故の原因を根本的なところまで掘り下げる「なぜなぜ分析」の手法を取り入れた事故防止教育を実施します。
- ヒヤリ・ハット報告制度を導入し、これにより事例の収集、分析を行い「ヒヤリ・ハット体験に基づく危険個所教育に反映させ、事故防止に活用します。まだ、緊急性のある事例については速やかに所内に掲示し、始業点呼時周知徹底いたします。
- 乗務員に対し、車両の特性に関する実施教育を実施し、事故防止に役立てます。
- 点呼時および月次教育並びに新人教育において反復して飲酒に対する教育を実施します。また、点呼時にアルコール検知器を使用したアルコール検査を厳格に実施し、宿泊先においても高性能アルコール検知器にて検査を行います。
- 運転手以外の社員に対しても運輸安全マネジメント対する教育を行い、朝礼において「安全方針」の呼称を実施いたします。
- 健康管理に関する事故防止対策「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」に基づき、適切な健康管理をより一層推進するよう教育を実施します。また、営業所に血圧計を設置し、出退勤時に必要な運転士の血圧を測定し記録を残し、健康状態の把握に努めます。
- 乗務員等へ「麻薬、覚せい剤、脱泡ハーブ等」の使用防止について、指導教育の徹底に努めます。
- 宿泊先や街頭による指導の更なる強化を図り、指差呼称の完全実施などにより、乗務員による「ヒューマンエラー防止」に努めます。
- 重大事故や地震等の大規模災害発生時における情報の共有の強化を図るとともに、迅速かつ適切な行動が取れるとうに定期的な訓練を実施いたします。
2.内部監査 計画
- 本社管理部門・・・年一回実施いたします。
監査員
- 株式会社ハラショー観光
- 取締役社長・安全統括管理者
監査項目
- 関係法令や安全管理規定等への適合性
- 重点施策等の実施状況および有効性
- 各種委員会議事録等の作成および維持
- 前年度指摘事項に対する改善状況
3.安全運動
春の全国交通安全運転(4月上旬)
夏の交通事故防止運動(7月中旬)
秋の全国交通安全運転(9月中旬)
年末年始自動車輸送安全総点検(12月中旬~1月上旬)
上記、安全運動を中心に更なる輸送の安全確保の向上に努めてまいります。
5.輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統
別紙参照
6.安全統括管理者
小林知眞実
7.安全管理規定
別紙参照
株式会社ハラショー観光 安全管理規定
8.輸送の安全に関する内部監査結果およびそれを踏まえた処置内容
運動安全マネジメントの取り組みについて、社長のコミットメントとリーダーシップの下に安全統括管理者が中心となり、安全管理体制の向上に努め、営業所においてデジタルタコグラフおよびドライブレコーダーのデータ、一般適性診断等を活用し、教育が必要な乗務員への迅速な指導・教育の強化を継続して実施いてします。
平成31年度 運輸安全マネジメントに対する取り組みの結果について
1.体験による教育の実施
本社にて乗務員研修を実施
交通事故に関わる資料映像を使用し、原因・運転時に注意すべき事項に関する内容
実車を使用し、運行前点検、注意事項の説明、トラブル時の対応について
積雪時のチェーン脱着実技研修
2.全運動の実施
春の全国交通安全運転(4月上旬)
夏の交通事故防止運動(7月中旬)
秋の全国交通安全運転(9月中旬)
年末年始自動車輸送安全総点検(12月中旬~1月上旬)
3.安全統括管理者および管理職による安全教育
- 毎月、各乗務員に対し、短時間教養を実施
4.「安全方針」の唱和
出陣時、当社規定「六大用語」を運行管理者または補助者の指導のもと復唱
ハラショー観光六大用語
- 我々はプロの運転士であることを自覚し、誇りをもって行動します。
- 我々は思いやりの心で行動し、お客様に感動を与えます。
- 我々は清潔な身なりと心のこもった挨拶を実践いたします。
- 我々は素直で滑らかな利他の心で行動いたします。
- 我々はチームワークを大切にし、助け合いの心で行動します。
- 我々は安全運転に徹しお客様の命をお守りします。
ハラショー観光六組織図

緊急時連絡網(支援学校含む)
2020年4月1日 現在

株式会社ハラショー観光 安全管理規定
目次
第一章 総則 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
目的
第一条 この規定(以下「本規定」という。)は道路運送法(以下「法」という。) 第二十二条の規定に基づき、輸送の安全を確保する為に遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
適用範囲
第二条 本規定は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
輸送の安全に関する基本的な方針
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
輸送の安全に関する重点施策
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防処置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
輸送の安全に関する目標
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
輸送の安全に関する計画
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
社長等の責務
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確保し、必要な改善を行う。
社内組織
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括責任者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 統括所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内と統括し、指導監督を行う。
3 統括所長は、社長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、所内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
安全統括管理者の選任及び解任
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
安全統括管理者の責務
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全に関する確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
輸送の安全に関する重点施策の実施
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
事故、災害等に関する報告連絡体制
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
輸送の安全に関する教育及び研修
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
輸送の安全に関する業務の改善
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反などにより重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項においても現在よりもさらに高度の安全の確保のための措置を講じる。
情報の公開
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規定、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
輸送の安全に関する記録の管理等
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
